解決事例(GK総合法律事務所)

商標権侵害|同一名称を無断使用する同業者に対し、弁護士が警告書を送付し約1か月で使用中止を実現した事例

2026年03月29日 21:36

商標権侵害に基づく警告書を弁護士が送付し、約1か月で同業者の名称使用中止を実現した事例です。

登録商標と同一の名称をウェブサイト・SNSで無断使用していた同業者に対し、内容証明郵便で警告書を送付。相手方が速やかに全媒体での名称変更に応じ、訴訟に至ることなく解決しました。

商標権侵害の警告書送付・交渉は、東京・杉並区南阿佐ケ谷のGK総合法律事務所へ。初回相談無料です。



この記事で分かること

  • 依頼者:教育・スクール事業を運営する会社

  • 相手方:同一名称を使用して同業サービスを提供する個人事業者

  • 争点の対象:登録商標と同一の名称の無断使用

  • 最大の争点:ウェブサイト・SNS等の複数媒体における商標権侵害行為の中止

  • 解決結果:相手方が全媒体で名称を変更し、商標権侵害行為を中止

  • 解決期間:約1か月

この記事を読むと、以下のことが分かります。

  • 登録商標と同一の名称を第三者に無断使用された場合に、弁護士がどのような手順で使用中止を求めるか

  • 内容証明郵便による警告書を送付することで、訴訟に至らず解決できるケースがあること

  • 商標権侵害に対する警告書の送付から解決までの具体的な流れと期間



ご相談の背景

依頼者は、教育・スクール事業を提供する会社であり、自社のサービス名称について商標登録を取得していました。

あるとき、依頼者が自社のサービス名称をインターネットで検索したところ、遠方の個人事業者が、依頼者の登録商標と同一の名称を使用して同種のサービスを提供していることが判明しました。

相手方は、ウェブサイト、Instagram、LINEオフィシャルアカウント、ジモティー、Googleビジネスプロフィールなど複数の媒体でこの名称を使用しており、依頼者のお客様から誤解を受ける事態も生じていました。

依頼者としては、商標権を保有している以上、相手方に名称の変更を求めたいと考えましたが、自ら直接交渉することには限界を感じておられました。

この段階で当事務所にご相談・ご依頼いただきました。


商標権侵害でお困りの方は当事務所(GK総合法律事務所)へお早めにご相談ください。



弁護士の対応と解決のポイント

① 事実関係の調査と証拠の保全

まず、相手方がどの媒体で依頼者の登録商標と同一の名称を使用しているかを網羅的に確認しました。ウェブサイト、SNS、ビジネスプロフィール等の各媒体について、使用状況のスクリーンショット等を保全し、商標権侵害の証拠を整理しました。

本件では、依頼者の登録商標と完全に同一の名称が、同一の役務に使用されていたため、商標権侵害に該当すると判断しました。

② 内容証明郵便による警告書の送付

調査結果を踏まえ、依頼者の代理人として、相手方に対する警告書のドラフトを作成しました。依頼者にご確認いただいた上で、電子内容証明郵便(いわゆるe内容証明)として相手方に送付しました。

警告書には、依頼者が保有する商標登録の情報(登録番号、出願日、登録日、指定役務)を明記した上で、相手方の行為が商標権侵害にあたることを指摘し、名称使用の中止とすべての媒体からの名称削除を求めました。対応いただけない場合には訴訟その他の法的手続きをとる旨もあわせて通知しました。

内容証明郵便を使用したのは、警告の内容と送付日を公的に記録し、後に訴訟となった場合の証拠とするためです。

③ 相手方との交渉と履行確認

警告書の到達後、相手方から比較的早い段階で電話による連絡がありました。相手方は、事業を開始した後に同じ名称の事業者が別の地域にあることに気づいたが商標登録の存在は知らなかった、悪意があったわけではないとのことでした。その上で、要求に応じて名称を変更する意向を示しました。

その後、相手方は順次各媒体の名称変更を進め、ウェブサイトの名称変更・ブログ内の文言削除、Instagramアカウントの削除、ジモティーの名称変更、Googleビジネスプロフィールの名称変更、LINEオフィシャルアカウントの名称変更を完了しました。当事務所では、相手方からの報告を受けるたびに依頼者にご連絡し、実際に変更がなされているかを確認いただきました。



解決の結果

  • 解決方法:弁護士による警告書(内容証明郵便)の送付を通じた交渉

  • 解決内容:相手方が、ウェブサイト、Instagram、LINEオフィシャルアカウント、ジモティー、Googleビジネスプロフィールのすべてにおいて、依頼者の登録商標と同一の名称の使用を中止し、別の名称に変更

  • 訴訟の有無:訴訟には至らず、警告書の送付のみで解決

  • 解決期間:初回相談から約1か月

本件では、相手方が警告書の内容を真摯に受け止め、速やかに対応したことにより、訴訟に至ることなく全媒体での名称変更が実現しました。



担当弁護士からのコメント

本件は、弁護士が代理人として明確な法的根拠を示した警告書を送付したことで、相手方が商標権侵害のリスクを正しく認識し、自主的に名称変更に応じたケースです。

商標権侵害の案件では、相手方に悪意がないことも少なくありません。本件でも、相手方は商標登録の存在を知らずに同一名称を使用していたとのことでした。このような場合、弁護士から法的な状況を正確に伝えることで、訴訟に至らず解決できる可能性があります。

一方で、警告書を送付しても相手方が応じない場合には、商標権に基づく差止請求訴訟(さしとめせいきゅうそしょう:商標権侵害行為の停止を求める裁判手続き)や損害賠償請求に進む必要が生じることもあります。依頼者には事前にこうしたリスクや見通しについてもご説明し、段階的に対応する方針をご了承いただきました。

登録商標と同一または類似の名称を無断で使用されている場合、早い段階で弁護士にご相談いただくことで、証拠の保全や適切な請求方法の検討を速やかに行うことができます。商標権侵害でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。



よくある質問(FAQ)

Q. 商標権を侵害されていることに気づいた場合、まず何をすべきですか?

A. まず、相手方がどの媒体でどのように商標を使用しているかを記録として保全することが重要です。ウェブサイトやSNSの表示は随時変更される可能性があるため、証拠が消えてしまう前に記録を残しましょう。その上で、弁護士に相談し、商標権侵害に該当するかどうかの判断と、警告書の送付や法的手続きの要否について助言を受けることをお勧めします。


Q. 警告書を送っても相手が名称変更に応じない場合はどうなりますか?

A. 警告書に応じない場合は、裁判所に対して商標権に基づく差止請求(名称使用の停止を求める手続き)や、損害賠償請求を提起することが考えられます。また、事案によっては仮処分(かりしょぶん:正式な裁判の前に、暫定的に使用停止を命じてもらう手続き)の申立てを行う場合もあります。ただし、訴訟になれば時間と費用がかかりますので、まずは交渉での解決を目指すのが一般的です。


Q. 商標権侵害の警告書送付を弁護士に依頼した場合、費用や期間はどのくらいかかりますか?

A. 費用や期間はケースごとに大きく異なるため、一概にはお伝えできません。相手方の数、使用されている媒体の範囲、相手方が任意に応じるかどうか、訴訟に発展するかどうか等によって変動します。費用体系も、着手金・報酬金方式のほか、事案に応じた柔軟な対応が可能な場合もあります。まずはご相談いただき、見通しとお見積りをお伝えした上でご判断いただくことをお勧めいたします。



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登録商標と同一・類似の名称を第三者に無断使用され、お困りではありませんか。当事務所では、証拠の保全から警告書の作成・送付、交渉、訴訟対応まで、数多くの知的財産に関する事件を解決に導いてきた実績がございます。

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弁護士 小澤亜季子(東京弁護士会所属)