解決事例(GK総合法律事務所)

債権回収|コンサルタント費用・競業避止の代償金未払いを訴訟上の和解で一括回収した事例

2026年03月29日 21:42

コンサルタント費用と競業避止の代償金、合計数百万円の未払い金を訴訟上の和解で一括回収した事例です。

相手方の支払能力と訴訟リスクを見極めたうえで早期の和解交渉に持ち込み、一括払いでの回収を実現しました。売掛金・業務委託費・違約金など、回収が滞っている債権がある方に弁護士の対応をご紹介します。

債権回収のご相談は、東京・杉並区南阿佐ケ谷のGK総合法律事務所へ。初回相談無料です。



この記事で分かること

  • 依頼者:コンサルタント(個人事業主)

  • 相手方:輸出入・販売業を営む会社

  • 争点の対象:未払コンサルタント報酬および競業避止義務に伴う代償金

  • 最大の争点:契約途中解除月の報酬算定(月額全額か日割りか)および代償金の請求範囲

  • 解決結果:当初請求額を大幅に上回る解決金の一括支払いで和解成立

  • 解決期間:約7か月

この記事を読むと、以下のことが分かります。

  • コンサルタント費用の未払いが発生した場合に、支払督促から訴訟へ進めて回収する流れ

  • 競業避止義務に伴う代償金について、当初の請求範囲を超えて追加請求を行い、和解で回収に至った方法

  • 相手方が請求を大きくは争わない場合でも、弁護士が介入することで回収金額を増やせるケース



ご相談の背景

依頼者は、相手方会社との間でコンサルティングサービス契約を締結し、マーケティング戦略の策定や市場調査等の業務を行っていました。契約当初の数か月間は月額報酬が予定通り支払われていましたが、契約期間の途中で合意解除となった後、最終月分の報酬の大部分が未払いとなりました。

加えて、契約解除に伴い、依頼者は一定期間の秘密保持義務および競業避止義務を負うこととなり、その対価として相手方が毎月代償金を支払う旨の合意がなされていました。しかし、この代償金も支払期限を過ぎても支払われませんでした。

その後、相手方からは一方的に「競業避止義務を免除する」旨の通知が届き、以降の代償金の支払義務もないと通告されました。

依頼者はご自身で裁判所に支払督促(裁判所を通じた支払いの催告手続)を申し立てましたが、相手方が異議を申し立てたため、手続は自動的に訴訟に移行しました。訴訟への対応が必要となったことから、この段階で当事務所にご相談・ご依頼いただきました。


コンサルタント費用や業務委託報酬の未払いでお困りの方は当事務所(GK総合法律事務所)へお早めにご相談ください。



弁護士の対応と解決のポイント

① 訴訟資料の整備と請求内容の精査

受任後、まず依頼者が支払督促の段階で整理していた事実関係を精査し、訴訟用の主張書面(訴状に代わる準備書面)を作成しました。契約の締結経緯、業務の履行状況、未払金の発生経緯、相手方からの競業避止義務免除通知の経緯を時系列で整理し、証拠とともに裁判所に提出しました。

相手方は答弁書において、契約の締結や合意解除の事実、代償金に関する合意をおおむね認めました。唯一争われたのは、契約途中解除月の報酬について、稼働期間に応じた日割り計算が妥当であるという点でした。

② 和解交渉における追加請求の戦略

第1回期日において、相手方が請求の大部分を争っていなかったことから、裁判官から和解の打診がありました。

ここで重要だったのは、和解交渉の機会を活用して請求範囲を広げた点です。

依頼者が当初の支払督促で請求していたのは代償金1か月分のみでしたが、和解交渉では、相手方が競業避止義務を免除するまでの数か月間分の代償金も含めた和解案を提案しました。

また、契約途中解除月の報酬については、裁判官からも稼働期間に応じた計算が合理的ではないかとの示唆があったため、この点は相手方の主張を一定程度受け入れる形としました。

なお、追加の代償金請求にあたっては、依頼者に対し、請求が認められる可能性とともに、相手方から反論を受けるリスクについても率直にご説明しました。競業避止義務に関する紛争では、代償金を請求する側も義務の履行状況を問われる可能性があり、双方にとってリスクが生じ得ます。依頼者にはこうした点をご理解いただいた上で、方針を決定していただきました。

③ 和解条項案の作成と合意成立

以上を踏まえて当事務所から和解条項案を作成し、裁判所および相手方に提示しました。

相手方から支払期限の調整について要望がありましたが、依頼者に確認の上これを受け入れ、和解が成立しました。



解決の結果

  • 解決方法:訴訟上の和解

  • 解決金額:当初の支払督促での請求額を大幅に上回る金額での一括支払い

  • 清算条項:本件に関し、和解条項に定めるほか何らの債権債務のないことを相互に確認

  • 解決期間:約7か月(支払督促申立てから和解成立まで)

当初の支払督促では未払報酬と代償金1か月分のみを請求していましたが、弁護士受任後の和解交渉で代償金の追加請求を行った結果、当初請求額のおよそ1.8倍の金額で和解に至りました。

なお、本件の解決内容はあくまで個別事案の結果であり、他の事案について同様の結果を保証するものではありません。



担当弁護士からのコメント

本件では、相手方が請求の大部分を争わなかったことから、比較的早期の和解解決が可能でした。解決のカギとなったのは、依頼者が当初の支払督促で請求していた範囲にとどまらず、和解交渉の段階で代償金の追加請求を行い、回収金額を引き上げた点です。

依頼者がご自身で支払督促を申し立てられたこと自体は適切な判断でしたが、訴訟に移行した後は、請求内容の見直しや和解交渉の進め方など、法的な専門知識が求められる場面が多くなります。本件でも、追加請求のメリットとリスクを丁寧に検討し、依頼者にご納得いただいた上で戦略を組み立てたことが、結果として大きな回収につながりました。

コンサルタント費用や業務委託報酬の未払いは、契約書の内容や解約条件の解釈が問題となることが少なくありません。また、競業避止義務に伴う代償金のように、関連する権利関係が絡む場合は、請求できる範囲を正確に把握した上で対応することが重要です。同様のお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。



よくある質問(FAQ)

Q. コンサルタント費用の未払いが発生した場合、まずどのような法的手続を取ることができますか?

A. まず内容証明郵便等で支払いを催告し、それでも支払われない場合は、支払督促や訴訟といった法的手続を検討します。支払督促は裁判所を通じた簡易・迅速な手続ですが、相手方が異議を申し立てると通常訴訟に移行するため、その場合は弁護士への依頼をご検討ください。いずれの手続が適切かは事案によって異なります。


Q. 競業避止義務に伴う代償金とは何ですか?会社から一方的に免除されることはありますか?

A. 競業避止義務とは、退職や契約終了後に、一定期間、同業他社での勤務や競合事業を行わないという義務です。この義務を負う対価として支払われるのが代償金です。契約の定め方によっては、会社側が一方的に競業避止義務を免除し、代償金の支払いを停止できる条項が含まれていることがあります。仮に競業避止義務の免除通知を受け取った場合でも、それまでの未払期間分の代償金を請求できる可能性がありますので、弁護士にご相談されることをお勧めします。


Q. コンサルタント費用の未払いについて弁護士に依頼した場合、費用はどのくらいかかりますか?

A. 弁護士費用は、請求金額や事案の複雑さ、手続の種類(交渉・支払督促・訴訟等)によってケースごとに大きく異なるため、一概にはお伝えできません。一般的には着手金(依頼時の費用)と報酬金(回収額に応じた費用)の二本立てとなることが多いです。当事務所では初回相談時に見通しや費用の目安を丁寧にご説明しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。



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弁護士 小澤亜季子(東京弁護士会所属)