解決事例(GK総合法律事務所)

契約書チェック|業務委託契約の覚書を弁護士がレビュー・修正した事例

2026年03月29日 21:35

業務委託契約の覚書を弁護士がリーガルチェック・修正し、約2週間で完成させた事例です。

業務範囲の追加、報酬条件の変更、追加業務の料金設定など、原契約との整合性を確保しながら覚書全体を修正しました。依頼者が安心して先方との交渉に臨める状態を整えています。

覚書や契約書のチェックは、東京・杉並区南阿佐ケ谷のGK総合法律事務所へお気軽にご相談ください。初回相談無料です。

この記事で分かること

  • 依頼者:業務委託を受けている法人

  • 契約の相手方:業務の委託元法人

  • 契約の対象:既存の業務委託契約を変更する覚書のチェック・修正

  • 主な論点:業務範囲の追加と原契約との整合性、追加業務の報酬条件、活動回数の変更

  • 成果:覚書の修正案を完成、依頼者が先方のリーガルチェックに進められる状態に

  • 対応期間:約2週間

この記事を読むと、以下のことが分かります。

  • 既存の契約を変更する覚書で注意すべきポイント

  • 原契約との整合性を確保するために弁護士がチェックする観点

  • 覚書のチェックを弁護士に依頼するメリット

ご相談の背景

依頼者である法人は、取引先に対して専門的な業務を提供しており、既存の業務委託契約に基づいて稼働していました。契約更新にあたり、新たな業務の追加や報酬条件の変更が必要となったため、覚書を作成して取引先に提出する予定でした。

依頼者自身で覚書案を作成されていましたが、原契約との整合性がとれているか、追加業務の報酬条件が適切に定められているかなど、法的な観点でのチェックが必要と感じ、当事務所にご相談・ご依頼いただきました。


覚書や契約変更のチェックでお困りの方は当事務所(GK総合法律事務所)へお早めにご相談ください。

弁護士の対応と解決のポイント

① 原契約と覚書案の照合・論点の洗い出し

依頼者から原契約書と覚書案の両方を共有いただき、内容を照合しました。確認したところ、いくつかの論点が見つかりました。

第一に、原契約で参照されている別紙(業務の詳細を定めた仕様書)が覚書案に反映されていなかった点です。弁護士から依頼者に確認し、別紙の内容を踏まえた上で覚書の文言を調整しました。

第二に、追加業務の報酬条件について、原契約で定められた稼働回数の上限と追加料金の関係が不明確だった点です。依頼者にヒアリングを行い、上限を超えた場合の追加料金の発生条件を明確にしました。

② 依頼者へのヒアリングと覚書の修正

照合で見つかった論点について、依頼者にメールで確認事項を整理してお送りしました。追加業務が原契約のどの業務区分に該当するか、追加料金が発生する条件、契約期間の変更に伴う稼働回数の調整、新たに追加する業務の具体的内容を覚書に記載するかどうか、といった点です。

依頼者からの回答を踏まえ、覚書の修正案を作成しました。

③ 将来の変更にも対応できる条項の提案

新たに追加する業務の一部について、依頼者から「まだ詳細が詰め切れていない」というご回答がありました。そこで、将来的に業務の詳細が固まった際に柔軟に対応できるよう、「追加業務の具体的な実施内容は当事者間の協議で別途定めることができる」旨の条項を提案しました。依頼者にもこの提案を採用いただき、覚書に反映しています。

解決の結果

  • 成果物:覚書の修正案(修正履歴付き版+クリーン版)

  • 主な修正内容:原契約の条文番号の正確な引用、追加業務の報酬発生条件の明確化、稼働回数の調整、将来の業務詳細を協議で定められる条項の追加

  • 対応期間:約2週間(受任から修正案の納品まで)

担当弁護士からのコメント

本件は、依頼者が作成された覚書案を弁護士がチェック・修正するという案件でした。覚書は原契約の一部を変更するものですので、原契約の内容を正確に把握した上で、変更箇所が原契約と矛盾しないかを確認することが重要です。

本件では、原契約に別紙(仕様書)が存在していたため、覚書の文言が別紙の内容とも整合するかまで確認する必要がありました。また、追加業務の報酬条件についても、依頼者のご認識と覚書案の文言にずれがあったため、ヒアリングを通じて正確な条件を覚書に反映しました。

覚書や契約変更の書面は、原契約に比べて軽く見られがちですが、条件の定め方が曖昧だと後のトラブルにつながることがあります。契約の変更時にも弁護士のチェックを入れることで、思わぬリスクを事前に防ぐことができます。覚書のチェックでお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。

よくある質問(FAQ)

Q. 覚書と契約書の違いは何ですか?

A. 覚書は、既存の契約の一部を変更したり、追加の合意事項を確認したりする際に用いられる書面です。法的な効力は契約書と同等であり、署名・押印がなされた覚書は当事者を拘束します。「覚書だから法的拘束力がない」ということはありませんので、内容には十分注意が必要です。


Q. 覚書のチェックだけでも弁護士に依頼できますか?

A. もちろん可能です。覚書は原契約の一部を変更するものですので、原契約との整合性が重要になります。ご自身で作成された覚書案のチェックだけでも、弁護士が原契約と照合して問題点を洗い出し、修正案をご提案できます。


Q. 覚書のチェックを弁護士に依頼すると、費用はどのくらいかかりますか?

A. 覚書の分量や内容の複雑さによって異なりますが、シンプルなものであれば数万円程度から対応可能なケースもあります。ただし、原契約の内容確認も必要になる場合は、その分の作業量が加わります。一概には言えませんので、まずはお気軽にお問い合わせください。当事務所では事前にお見積りを提示しております。

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覚書のチェックや契約書の変更でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。当事務所では、契約書の作成・レビューから覚書のチェックまで、数多くの企業法務案件を手がけてまいりました実績がございます。お一人で悩まず、まずは当事務所の初回相談をご利用ください。


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弁護士 小澤亜季子(東京弁護士会所属)